【森友関係資料集】<関連法規等>国有財産法・国有財産特別措置法・財政法等
<「森友関係資料集」シリーズの趣旨>
○大変大きな注目を集めている森友学園国有地売却問題について、何が起こっているのか実はあまり追いつけていない一方で、一官僚として強い興味が湧いたので、事実関係を自分なりに一から調べているところ。関係法令等の知識はほぼゼロ。
○当初はPC内で資料管理していたのだが、リンク等で相互にジャンプできた方が便利なので、一連のブログ記事という形式で整理する試み。
国有財産法(抄)
(国有財産の分類及び種類)
国有財産特別措置法(抄)
財政法(抄)
大阪府私立小学校及び中学校の設置認可等に関する審査基準(抄)
7 資産等
(1) 校地、校舎その他の施設は、自己所有であること。
(2) (1)にかかわらず、教育上支障がなく、かつ、次の基準を満たす場合に限り、借地を校地及び運 動場とすることができる。
ア 当該借地の上に、校舎(倉庫等簡易な建物を除く。)がないこと。
イ 次の (ア)又は(イ) のいずれかに該当し、将来にわたり、安定して使用できること。
(ア) 20年以上にわたり、賃借権等を取得し、これを登記すること。
(イ) 借地の所有者が国、地方公共団体等の公共的団体であること。
(3) 設備は自己所有であり、負担附(担保に供せられている等)でないこと。ただし、教育上支障がないと認められる場合における情報機器等の借用はこの限りでない。
(4) 私立学校の設置に係る負債(日本私立学校振興・共済事業団からの借入金を除く。)がないこと。
(5) (4)にかかわらず、既設の学校法人が私立学校を設置する場合は、次の基準を満たす借入金は認められる。
ア 借入金額が校地取得費及び校舎建築費の3分の2以下であること。
イ 借入先が確実な金融機関であること。
ウ 適正な返済計画があり、かつ、実行可能であること。
エ 当該借入後において、学校法人の総資産額に対する前受金を除く総負債額の割合が30%以下 であり、かつ、学校法人の負債に係る各年度の償還額が当該年度の帰属収入の20%以下である こと。ただし、私立学校の設置が学校法人の経営改善に資するものであり、借入金額が学校法人 の経営状態に多大な影響を及ぼさないと認められる場合はこの限りでない。
(6) 校地、校舎その他の施設は、負担附でないこと。ただし、(4)、(5)の借入金に係る担保はこの 限りでない。
(7) 開設年度の人件費の3分の1に相当する運用資金を保有していること。
(8) 開設年度から少なくとも2年間の学校運営に係る予算について、適正な計画を立てており、授業料、入学料等現金の経常的収入その他の収入で収支の均衡を保つことが可能であると認められるこ と。
(9) 校地、校舎その他の施設及び設備の整備に要する経費及び(7)の経費のための資金で、(4)、 (5)の借入金を引いた額が、私立学校開設時に収納されることが確実と認められること。