現役官僚おおくぼやまとの日記

※このブログは私が所属する組織の見解を示すものではなく、あくまで個人の見解に基づくものであります。また正確性を一義的な目的とはしていないため、事実であるかどうかの裏づけを得ていない情報に基づく発信や不確かな内容の発信が含まれる可能性があります。

官僚ブログと政治的行為の制限

統合幕僚長自衛隊のトップ)の発言が物議を醸し出しておりますが、

headlines.yahoo.co.jp

 

論点は

「政治的な発言を行ったことと、政治的行為禁止規定の是非」

に加えて、発言が憲法がらみだったため、

憲法遵守義務と、憲法に関する発言の是非」

ということになるんでしょう。

 

これを受けまして、そもそも公務員がブログをやるのってどうなんだろうとふと思ったので、こんな無名のブログが話題になることなんて万に一つも無いとは思いますが、ちょっと調べてみようと思ったのです。

 

なお、公務員の政治的行為の制限に関する論点がまさに政局で話題になっている中で、官僚ブログを唄っている当ブログがその件について書くこと自体がそこそこアウトなんじゃねーか、という気もするので、可能な限り中立的な記載でいきたいと思ってます。

 

まぁ、統幕長と違って、この無名の若造のブログなんて全く影響力無いんですけどね。官僚(OB含む)の意見発信って色々なスタンスがありますが、私は、いつも記事最後尾にコピペしている総務省ガイドラインも含めて徹底的にルールを遵守しつつどこまで世の中に意見を発信できるんだろう、というのを追求したいと思ってたりするのです。

 

 

 

1. 政治的目的とは?

まず、我々国家公務員の政治的行為を禁止している規定を見てみましょう

※関係法令は、記事の下部にあらかた網羅しておきました。本文中は私が抜粋・要約して記載していきます。

 

 

国家公務員について定めた国家公務員法の第102条に「職員は、政党又は政治的目的のために(中略)人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。と記載してあります。

まず、「政治的目的」ってなんだよ、ということになりますが、人事院規則の中に8項目の記載があります。ざっくりまとめると(今回はざっくりまとめることが多いです。厳密な規定が知りたい方は末尾の法令集をご覧ください)、

a. 選挙で特定の候補を応援/反対すること

b. (選挙時に限らず)特定の政党を応援/反対すること

c. 特定の内閣を支持したり、政治の方向に影響を与えること

d. 決定した政策を妨害すること

これらが禁止されています。

d.は、政策の実施に携わる国家公務員がそれを妨害し始めると国の運営が滞るので、すぐに納得できます。a. b. についても、国民全体の奉仕者たるべき公務員が特定の政党を応援するのは都合が悪そうだなというのが感覚的に理解できます(厳密な議論は省く)。

当ブログでは、少なくともd.は不可能ですし、a. b.も全くそんな意図は無いので、これで糾弾されることはなさそうです。際どいのはc.ですね。そして、今回の統幕長発言で揉めたのもこのc. です。

ただし、この「政治的目的」の規定には補足があり、

 

人事院規則14―7(政治的行為)の運用方針について

http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1402000_S24houshinhatsu2078.htm

によれば、上記c.の「政治の方向に影響を与えることについては、

本号にいう「政治の方向に影響を与える意図」とは、日本国憲法定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意思をいう

とあり、これは結構ハードルが高そうです。民主主義の根本原則を変更、ですからね。

一方、同じく上記c.の「特定の内閣を支持」については、

本号中「特定の内閣を支持し又はこれに反対する」とは、特定の内閣が存続するように若しくは存続しないように又は成立するように若しくは成立しないように影響を与えることをいう

とあり、こちらも、内閣の「存続」「成立」に影響を与えるレベルのことを目的としなければならないので、並大抵の発言でなければ認められないような気もしますが、政治上の大きなトピックに関する発言については時に内閣の存続を揺るがすこともあるので、これはタイミングが悪ければ該当してしまうことはあるかもしれません。

 

2. 政治的行為とは?

「政治的目的」について前項で確認したので、次は「政治的行為」を見てみましょう。

まず、人事院規則に

政治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない

という記載があります。政治的目的を持っていても、規則でNGとされている行為でなければOKだよ、ということです。なので、禁止されている「政治的行為」をちゃんと押さえておくことが大事みたいですね。

この政治的行為は17項目も記載されており、「基本なんでもNG」に見えますが、これも無理やり要約するとこんな感じです。

 

a. 職名、職権などの影響力を利用

b. 金品をやりとり

c. 政党を作ったりお手伝いをする

d. 政治的なブツ(ポスターとか)や演劇を世に公開する、またはそのお手伝いをする

 

いやこれどうなんでしょうね。少なくとも、ブログではこの条件を満たすのはなかなか難しそうですよ。

微妙に気になったのはd.で、正確には「政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること」と書いてあるのですが、例えば、政党のマニフェストのリンクを貼るのはNGなんでしょうかね。

仮に、

自民党ってすごい!このマニフェスト(こちらをクリック)を見てください!

とかやってしまうと、

特定の政党を応援するため(目的)に、政党の刊行物の配布の援助(行為)をしているとみなされて、しょっぴかれるということですね。まぁそのようなことは致しません。

 

あとは、引っかかるとすればa.で、下っ端の私の名前では限界があるような気がしますが、例えば、

「この法案の担当者だけど、こんな信じられない裏話教えますよ」

などという記事を、内閣転覆を企図して書いたらアウトということでしょうか。

これは、守秘義務にも違反しているので、いずれにせよアウトですが。(官僚のブログの類では、政治的行為もさることながら、この守秘義務の方が気をつけるべきかもしれませんね。)

 

例えば、次官等の役職にある偉い人がブログで、野党批判を企図して、ぶっちゃけ今日の野党の答弁はセンス無いなぁ、とか書き始めたらアウトってことですかね。

 

今回の統幕長発言については、

a. 職名、職権などの影響力を利用

して、現内閣を応援したと取られれば、政治的目的を持った政治的行為だと見なされかねないということでしょうか。

  

3. 憲法遵守義務

もはやブログと政治的行為の関係とは違う話ですが、今回の統幕長発言が少しややこしかったのは、自衛隊と9条という、憲法問題に関係した発言だったからです。

我々公務員は、自衛隊員を含め、憲法遵守義務が課されています。

 

日本国憲法第99条

天皇又は摂政及び国務大臣国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

私も入省する際に、憲法を遵守する、という旨を含んだ宣誓書に署名して提出しました。この宣誓も、国家公務員法にちゃんと記載されています。

第九十七条
職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

公務員は今の憲法を守らないといけないのに、今の憲法を変えることに賛同するような発言をするのは、(政治的行為に加えて)憲法遵守義務違反だ、という話ですね。

 

ただ、時間があればちゃんと調べますが、

憲法に反する行政行為を国家公務員が行えばそりゃもちろんアウトでしょうが、

そもそも憲法は改正されることを前提とした作り(96条)になっているわけで、

改正の議論に対して意見を述べることまで禁止されてるのかな?ってのがどうもよくわかりませんでした。

 

 

なお、今回の「憲法自衛隊の存在明記、ありがたい」という発言が、政治的発言もしくは憲法遵守義務違反かは、私にはまったくわかりません。(と書いておけば完全にセーフかな?)

 

今回は以上です。

 

<おことわり>

 このブログは私が所属する組織の見解を示すものではなく、あくまで個人の見解に基づくものであります。

 また正確性を一義的な目的とはしていないため、事実であるかどうかの裏づけを得ていない情報に基づく発信や不確かな内容の発信が含まれる可能性があります。

(参考:総務省 『国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たって』 H25.6.28)

 

 

 

 

【資料集】公務員の政治的行為の制限に関係する法例集

 

※いずれも下線は筆者

 

日本国憲法

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

国家公務員法

(政治的行為の制限)
第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為してはならない。
○2  職員は、公選による公職の候補者となることができない。
○3  職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
 
(懲戒の場合)
第八十二条  職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる
一  この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第五条第三項 の規定に基づく訓令及び同条第四項 の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合

自衛隊法

(政治的行為の制限)
第六十一条  隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
2  隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
3  隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

 

人事院規則一四―七(政治的行為)

(政治的目的の定義)
5  法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない
一  規則一四―五に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又はこれに反対すること。
二  最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を支持し又はこれに反対すること。
三  特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること。
四  特定の内閣を支持し又はこれに反対すること
五  政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること
六  国の機関又は公の機関において決定した政策(法令、規則又は条例に包含されたものを含む。)の実施を妨害すること。
七  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと。
八  地方自治法 に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ若しくは成立させず又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し若しくは反対すること。

 

(政治的行為の定義)
6  法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。
一  政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること
二  政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることあるいは不利益を与え、与えようと企て又は与えようとおびやかすこと。
三  政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又はなんらの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与すること。
四  政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え又は支払うこと。
五  政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し若しくはこれらの行為を援助し又はそれらの団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となること。
六  特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。
七  政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること。
八  政治的目的をもつて、第五項第一号に定める選挙、同項第二号に定める国民審査の投票又は同項第八号に定める解散しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。
九  政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し又は指導しその他これに積極的に参与すること。
十  政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し若しくは指導し又はこれらの行為を援助すること。
十一  集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。
十二  政治的目的を有する文書又は図画を国又は行政執行法人の庁舎(行政執行法人にあつては、事務所。以下同じ。)、施設等に掲示し又は掲示させその他政治的目的のために国又は行政執行法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し又は利用させること。
十三  政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し又は編集すること。
十四  政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること。
十五  政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること。
十六  政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し又は表示すること。
十七  なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為をすること。

 

人事院規則14―7(政治的行為)の運用方針について

2 この規則の目的
 国の行政は、法規の下において民主的且つ能率的に運営されることが要請される。従つて、その運営にたずさわる一般職に属する国家公務員は、国民全体の奉仕者として政治的に中立な立場を維持することが必要であると共に、それらの職員の地位は、たとえば、政府が更迭するごとに、職員の異動が行われたりすることがないように政治勢力の影響又は干渉から保護されて、政治の動向のいかんにかかわらず常に安定したものでなければならない。又、この規則による政治的行為の禁止又は制限は、同時に、他の職員の側からするこれに対応する政治的行為をも合せて禁止することによつて、職員がこれらの政治的行為の禁止に違反しないようにすることが容易に達せられるようなものでなければならない。この規則は、このような考慮に基き、右の要請に応ずる目的をもつて制定されたものである。従つて、この規則が学問の自由及び思想の自由を尊重するように解釈され運用されなければならないことは当然である。

 

4 政治的行為
 職員が行うことを禁止又は制限される政治的行為に関し、この規則では政治的目的と政治的行為を区別して定義し、政治的目的をもつてなされる行為であつても、この規則にいう政治的行為に含まれない限り、国家公務員法第102条第1項の規定に違反するものではないとしている。
(1) 政治的目的
 (四) 第4号関係 本号中「特定の内閣を支持し又はこれに反対する」とは、特定の内閣が存続するように若しくは存続しないように又は成立するように若しくは成立しないように影響を与えることをいうなお、特定の内閣の首班若しくは閣員全員を支持し又はこれに反対する場合も本号に含まれるものと解する。
 (五) 第5号関係 本号にいう「政治の方向に影響を与える意図」とは、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意思をいう。「特定の政策」とは、政治の方向に影響を与える程度のものであることを要する。最低賃金制確立、産業社会化等の政策を主張し若しくはこれらに反対する場合、又は各政党のよつて立つイデオロギーを主張し若しくはこれらに反対する場合、あるいは特定の法案又は予算案を支持し又はこれに反対するような場合も、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとするものでない限り、本号には該当しない。

 

自衛隊法施行令

(政治的目的の定義)
第八十六条  法第六十一条第一項 に規定する政令で定める政治的目的は、次に掲げるものとする。
一  衆議院議員参議院議員地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員又は海区漁業調整委員会の委員の選挙において、特定の候補者を支持し、又はこれに反対すること。
二  最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査において、特定の裁判官を支持し、又はこれに反対すること。
三  特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。
四  特定の内閣を支持し、又はこれに反対すること。
五  政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。
六  国又は地方公共団体の機関において決定した政策(法令に規定されたものを含む。)の実施を妨害すること。
七  地方自治法 に基づく地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ、又は成立させないこと。
八  地方自治法 に基づく地方公共団体の議会の解散若しくは法律に基づく公務員の解職の請求に関する署名を成立させ、若しくは成立させず、又はこれらの請求に基づく解散若しくは解職に賛成し、若しくは反対すること。

 

(政治的行為の定義)
第八十七条法第六十一条第一項 に規定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。
一  政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。
二  政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他政治的目的を持つなんらかの行為をし、又はしないことに対する代償又は報酬として、任用、職務、給与その他隊員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て、又は得させようとし、あるいは不利益を与え、与えようと企て、又は与えようとおびやかすこと。
三  政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費若しくはその他の金品を求め、若しくは受領し、又はなんらの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与すること。
四  政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え、又は支払うこと。
五  政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し、又はこれらの行為を援助すること。
六  特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。
七  政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、若しくは配布し、又はこれらの行為を援助すること。
八  政治的目的をもつて、前条第一号に掲げる選挙、同条第二号に掲げる国民審査の投票又は同条第八号に掲げる解散しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。
九  政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し、若しくは指導し、又はこれらの行為に積極的に参与すること。
十  政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること。
十一  集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。
十二  政治的目的を有する文書又は図画を国の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他政治的目的のために国の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
十三  政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、又は多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し、又は編集すること。
十四  政治的目的を有する演劇を演出し、若しくは主宰し、又はこれらの行為を援助すること。
十五  政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これに類するものを製作し、又は配布すること。
十六  政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し、又は表示すること。
十七  なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免かれる行為をすること。
2  前項各号に掲げる行為(第三号の場合においては、前項第十六号に掲げるものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においても、法第六十一条第一項 に規定する政治的行為となるものとする。
一  公然又は内密に隊員以外の者と共同して行う場合
二  自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合
三  勤務時間外において行う場合
 
 
 
<参考:職務の宣誓に関する規定>
 
(服務の宣誓)
第九十七条 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
 
(服務の宣誓)
第一条  新たに職員(非常勤職員(国家公務員法第八十一条の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。以下同じ。)となつた者は、任命権者又はその指定する職員の面前において別記様式による宣誓書に署名して、任命権者に提出しなければならない。
 
別記様式 
 
 宣誓書
 私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。
 年月日
 氏名
自衛隊法
(服務の宣誓)
第五十三条 隊員は、防衛省令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
 
(一般の服務の宣誓)
第三十九条  隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第四十四条の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占める隊員を除く。第四十六条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたとき(法第七十条第三項 又は第七十五条の四第三項 の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官自衛官になつたときを除く。)も同様とする。
 宣 誓
 私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲 及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。