現役官僚おおくぼやまとの日記

※このブログは私が所属する組織の見解を示すものではなく、あくまで個人の見解に基づくものであります。また正確性を一義的な目的とはしていないため、事実であるかどうかの裏づけを得ていない情報に基づく発信や不確かな内容の発信が含まれる可能性があります。

【森友関係資料集】<議事録>H29.3.15 衆・財金委 民・初鹿

<「森友関係資料集」シリーズの趣旨>

○大変大きな注目を集めている森友学園国有地売却問題について、何が起こっているのか実はあまり追いつけていない一方で、一官僚として強い興味が湧いたので、事実関係を自分なりに一から調べているところ。関係法令等の知識はほぼゼロ。

○当初はPC内で資料管理していたのだが、リンク等で相互にジャンプできた方が便利なので、一連のブログ記事という形式で整理する試み。

(出典)

 

第193回国会 財務金融委員会 第8号(平成29年3月15日(水曜日))

 

初鹿委員 恐らくこれ以上やっても答えは返ってこないので、次に移ります。

 お配りしている資料の一番後ろに、朝日新聞の首相動静という、総理大臣の一日どういう人と誰と会っているとか、そういう動きをお伝えしているコーナーの記事を、七月二十一日、七月二十二日、十二月二十四日、これは二〇一六年ですね、載せております。

 二十一日の夜は、加計学園の理事長さんと食事をしている。次の日、ゴルフをしている。十二月二十四日、クリスマスイブですね、この日は昭恵夫人も一緒に、ほかの方もいますけれども、食事をしているというように、非常に加計学園の理事長さんとは懇意だということがこれを見てわかるんですね。

 一枚前の三枚目に戻っていただきたいんですが、今、国会でも取り上げられてきておりますが、加計学園今治市への獣医学部の新設の件が問題だという指摘をされておりますが、この獣医学部の開設の動きと、最高裁の人事の動きと、安倍総理加計学園の理事長さんの面会の記録に基づいて、横に並べてみました。非常に、同じタイミングで、登場人物が同じような方々が出てくるということが、これを見るとわかるわけです。

 関係があるかどうかわかりませんけれども、二〇一六年の六月に最高裁の判事に任命をするということが閣議決定をされるわけですね、加計学園の監事だった方が。そして、七月十九日に判事に任命をされます。二十一日に、その方が監事を務めていた加計学園の理事長さんと総理が食事をする。次の日にはゴルフをする。十一月九日には、獣医学部の新設が可能となる制度が行われる。二十四日にはまた食事をして、一月の四日から認可申請の告示がされて、そして、加計学園が申請をして、その一件だけということで獣医学部の新設が決まっていくということで、非常に何かうまいぐあいにタイミングが合っているんですね。

 ぜひ、この問題は、恐らく皆さん方に聞いてもはっきりしたことは出てこないと思いますので、総理大臣に、安倍総理にきちんとした説明責任を果たしていただきたいと思います。

 ちょっと一つ確認ですけれども、この首相動静の七月、十二月の日程、これは事実なんですよね。そこだけ確認させてください。

佐藤(大)政府参考人 お答えいたします。

 御指摘の報道があることは承知しているところでございますけれども、これは総理の私的活動に関する事柄でございまして、政府としてお答えする立場にないということでございます。

初鹿委員 私的活動といっても、SPさんもついているし、恐らく秘書官も同行しているのではないかと思いますので、一〇〇%私的とは言い切れないんじゃないかというふうに思います。

 では、次の話題に移らせていただきます。

 森友学園の問題に移りますが、皆さん、昨日のNEWS23のニュースをごらんになった方はいらっしゃるのではないかと思いますが、そのNEWS23で、きのう、森友学園の塚本幼稚園の修了式で籠池理事長が発言をした内容が音声で流されました。

 そこで何を言っているのかというと、ちょっとネットで文字でないか探したんですが、一つ残っていたのが、価格ドットコムというところがテレビを紹介しているところで、ここに記事が書いてありますので、ちょっとこれは皆さん、目を通していただきたいです。

 実際に何を言っているかというと、二月の八日の日に事件が勃発してから、財務省の方から身を隠してくださいと言われて、ああ、そうなのか、僕は悪いことはしていないんだけれども、それだったら隠そうかと、十日間雲隠れしたという発言をしているんですね。

 財務省の人が籠池理事長に身を隠してくださいと言った、これが事実だとしたら大変なことじゃないですか。何で籠池理事長に身を隠してくださいと財務省の方が言うんですか。何か後ろめたいことがあるんじゃないんでしょうか。

 では、まず財務省にお伺いしますが、こういう事実はあったのでしょうか、なかったのでしょうか。

佐川政府参考人 お答え申し上げます。

 私、ちょっとそのニュースは見ておりませんで、今委員がお配りになりましたこの紙を見てございますが、「財務省に隠れてくれと言われて」、こう書いてありますが、その後に「財務省は否定している。」とも書いてございますが、いずれにしても、私ども財務省として、隠れてくれなどと言った事実はございません。

初鹿委員 皆さん、笑っていますけれども、一方があったと言っているんですよ。一方が言われたと言っていて、財務省は否定をしていると言っていますが、では、籠池さんがうそをついていると言うんですか。では、うそをついているかどうかをはっきりさせるために、やはりここに参考人として呼ぶ必要があるんじゃないんですか。

 私は、籠池さんがうそをつく理由はないと思いますよ。彼が、何のメリットがあって、財務省から雲隠れをしてと言われた、そんな発言をするんですか。普通に考えて、何も言われてなかったらそんな発想は浮かばないと思いますよ。

 これは、どっちが正しいのかどうかをきちんとこの場ではっきりさせるために、籠池理事長の参考人招致を求めますので、委員長、取り計らいをお願いいたします。

御法川委員長 理事会で協議いたします。

初鹿委員 財務省に聞きますけれども、それでは、この二月八日以降、雲隠れ、十日間ぐらいしたと籠池さんは言っているわけですから、少なくとも、二月八日の直後ぐらいに財務省から何らかの接触があって言われたということですね、籠池さんの言を信じるならば。

 お伺いしますが、この二月八日からの数日間に、近畿財務局、そして本省やそのほか財務省の職員が籠池理事長や森友学園の関係者と接触したことはありますか。

佐川政府参考人 お答え申し上げます。

 記事に書いてあるような事実はございませんが、二月の八日、九日だったと思いますが新聞に、要するに売却価格の非開示の話が出まして、某新聞だったと思いますが、その件について近畿財務局と森友学園の間では話をして、森友学園側から、これ以上売却価格を非開示にしておくと学園側がその土地を不当に安く買ったかのように思われるのでということで、開示に対して合意いたしますということでございましたので、私どもはそれを受けまして売却価格について開示にしたということでございます。

初鹿委員 面会をしているということですね。これは、森友学園の関係者と言っていますが、籠池理事長本人なんでしょうか。

佐川政府参考人 お答え申し上げます。

 近畿財務局と森友学園の間で、誰と誰が話したかというのは、ちょっと今、私、直接確認してございませんが、多分、先方の弁護士との間で近畿財務局が会話したのではないかというふうに考えてございます。

初鹿委員 その面会記録は当然残っていますね。この森友学園の問題を追及していて、面会記録がない、そういう答弁がしばしばあるんですが、期間も限定されるし、そんな前の話じゃないですね、しかも、事が発覚をした後のことですから、面会記録がないとしたら、それは隠蔽と言われてもおかしくないと思いますよ。

 この面会記録があるかどうかということと、あるならば委員会に提出をしていただきたいと思いますが、いかがですか。

佐川政府参考人 お答え申し上げます。

 非開示であったものについて、先ほど申し上げた理由で先方から開示にすることに合意するという連絡を受けただけでございますので、その点についての面会記録は残ってございません。

初鹿委員 いや、そんなことはないでしょう。これは結構重要なことだと思いますよ。非開示にしてきたのを開示するという、その言質をとったということをちゃんと残しておかないと、我々は非開示だと言ったのに開示をするとはどういうことかと後で言われて、それで困るのは財務省じゃないですか。当然、残していると思いますよ。電話でやったのかメールでやったのかわかりませんけれども、その痕跡はあるはずだと思います。

 では、答えは電話で返ってきたんですか、メールなんですか、それとも直接会ってのことなんですか。

佐川政府参考人 お答えします。

 非開示、開示の話は、現場で近畿財務局が担当して連絡してございますので、電話だったのかメールだったのかまでは本省として把握してございませんが、いずれにしても、先方から開示することに合意するというお返事をいただいて、私どもとして開示したということでございます。

初鹿委員 本省では把握をしていないということですので、早急に近畿財務局に確認をとって、この二月八日以降数日間の森友学園側との接触の記録、電話、メール、メモ、そのほか全て明らかにして、委員会に提出をするようにお願いをいたします。

 委員長、ぜひ理事会で取り計らいをお願いいたします。

御法川委員長 理事会で協議をいたします。

初鹿委員 では、ちょっと中身の方に入っていきます。

 まず、今回のこの問題を見ていて、事の発端になるのは、学校の新設の認可をするに当たって、国有地を使って学校をつくるということになっているわけですね。国有地を随意契約でするのに、公共のために供するということで、学校とか病院だとか、そういうものの場合は随意契約でできるということになるんです。

 ところが、学校の認可の方の手続をしようとすると、基本的に土地を所有していなければならないということがあって、土地を買っておかなければならないんですよね。今回、大阪は特例で賃貸でもいいということですけれども、賃貸の契約を本来結んでいなければいけないんだけれども、財務局の方で、売るか売らないか、貸すか貸さないかは、学校ができるかどうかがはっきりしないとそれは言えないと。結局、今回の件でも、私学審で認可相当ということが決まってから地方審にかかって、結局、売却ではなくて十年の賃貸契約ということになるんですが、それが決まる。

 では、学校の設置の認可を先にするべきなのか、それとも、土地を売ることを決めるのを先にするべきなのか、卵が先なのか鶏が先なのかの問題が出てきて、認可をするに当たって、当然、土地は森友学園が買うことになる、賃貸することになるという前提で動いているとしたら、地方審の意味がなくなってしまいますよね。逆に、当然、認可がされるということが前提になって土地の売却や賃貸契約をほぼ内々で決めているとしたら、それは私学審の意味がなくなりますよね。

 そこで、私から提案なんですけれども、公共のために土地を使う、国有地を使う、これはいいことだと思いますよ。ただ、自治体が認可しなければならないような新設の場合は、やはり無理が生じると思うんですよ、こういうように。例えば、既にある学校が、隣に国有地があって、そこに広げて使いたいという場合とか、グラウンドを探しています、グラウンドにいい土地がありましたからそれを使いますというように、自治体でほかの手続を改めてとらないとそれが承認されないような場合じゃない、そういうときはいいですけれども、そうじゃないときは認めない方がいいんじゃないか。

 つまり、病院にしても、これはほかのものでもそうだと思いますが、福祉施設とかでもそうだと思いますが、自治体の認可を通さないといけない場合は、国有地の売却は直接民間にするのはやめるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

佐川政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、冒頭の委員の御指摘の大阪府と近畿財務局の関係でございますけれども、公的な用途で国有財産を処分する場合には、まず、事業の許認可主体がどう考えて、どう判断が示されるかというのが大事でございまして、それを受けまして、国有財産の地方審議会におきまして処分の相手や処分の方法について審議を行ってございますので、事前の手続等につきましては当然大阪府とやりとりは行いますが、いずれにしても、公共の用途での国有地の処分については、あらかじめ地公体の判断を受けてから、我々、国有財産の地方審議会にかけているということでございます。

 それで、今、委員の御指摘のお話でございますけれども、いわゆる民間に対する貸し付けとか、それから認可前の学校法人に対する売却等について何らかの変更が必要ではないかというお話もございましたが、私ども、やはり国有地の有効活用という観点で行政してございまして、保育所とか介護施設とか、そういう意味での一億総活躍社会に向けた実現もございますので、そういうところにつきましては、まずは地公体、事業の許認可の主体から示された判断を踏まえながら、政策的必要性等を勘案しながら我々検討も行ってございますし、認可前の学校法人に対して国有地を処分する場合も同様でございます。

 要するに、学校法人として地公体が認可するまで国有地の処分をしてはいけないということでございますれば、それは、随分前に文科省の方からも答弁をしていたと思いますけれども、四月の開校の直前に認可をするというような都道府県も結構あるようでございまして、いずれにしても、その都道府県の許認可の判断を待って、我々、判断したいというふうに考えてございます。

初鹿委員 地方自治体の意見を聞いていくということを言うんでしたら、私も、保育所の整備とかで国有地を活用するのはいいことだと思いますよ。そうだったら、まず最初は、自治体に賃貸をするとか、自治体に売却をするとか、自治体の管理下において自治体が福祉施設なり学校法人とやりとりをするようにすれば、今回みたいなことは起こらないんじゃないんですか。そういうことを考えていただきたいということを指摘したんです。

 では、ちょっと中身に入りますが、今回の問題で一番不可解なのは、やはり八億円も金額がまけられた、廃棄物の撤去だということで割り引かれて安く購入をしているということに、みんな不思議に思っているわけですよね、疑問を感じている。

 そもそも、財政的な理由で森友学園は、売却を受けるのではなくて、売買予約つきの十年間の定期借地という契約でこの土地を使い始めて、工事が始まったわけです。買うお金がなかったんですよ。ところが、工事をしている中で、埋設物が見つかった、見つかったら急に買いますよと。ごみが見つかると森友学園の財務状況がよくなるんですか。そんなことはないですよね。

 今まで資金繰りがうまくいかない、お金が用意できないから買わないと言っていたのに、急に買うと言った。財務省は、森友学園の財務状況が改善したかどうか、また、資金のめどがついたのかどうか、この時点で確認したんですか。

佐川政府参考人 お答え申し上げます。

 今委員御指摘のとおりでございまして、最初に貸し付けの契約をしたときにも、先方は、買うに当たっての資金の調達について、今買うだけの資金がないので貸し付けにしてほしいということで、最初、貸し付けをしたわけでございます、十年の定期借地で。先方は、八年後ぐらいには多分買えるんじゃないか、こういうことでございました。

 それで、今委員御指摘のとおり、その間でございますので、いつ買うかは先方の御判断なんですけれども、こういうことで新たに埋設物が発見されて、国の瑕疵なんですが、これをどうしたらいいか、一年後の開校に間に合わせないかぬということで、先方は、とにかく、何が何でも開校に間に合わせるためにも、自分で買って自分で工事をして早く開校に間に合わせたいということでございました。

 そういう意味では、貸し付けのときと同様でございまして、先方は、これを買い受けるだけの資金は、当時全ての資金は持ってございませんで、したがいまして、買い受けの意向を示したときも、売買代金につきましては分割払いにしてほしいという要望がございました。

 そういう意味では、私ども、森友学園の決算書類とか、それから小学校の収支計画等の提出を求めまして、小学校の建設工事を進める中で借入金を抑える必要があり、代金を全額一括して支払うことが難しいとの事情や、小学校開校後に、収支上、延納代金も確保できる計画となっているといったことも確認しまして、分割払いとすることを認めたものでございますが、いずれにしても、私ども、債権保全ということも必要でございますので、その土地に対しては、順位一番の抵当権も設定しているところでございます。

初鹿委員 お金がなかったのは事実である、買うと言ったけれども、やはり全額買えないから分割にしてくれと言ったということですね。

 今、答弁で、森友学園が自分で買って自分で工事したいということを言ったというようなことをお答えしているんですが、今問題となっている八億円分のごみの前に、土壌汚染対策等を含めて工事をしていますよね。一億三千万、有益費ということで、財務省森友学園に工事費を支払っているんですよね。これは森友学園が自分で撤去をして、きちんと領収書もつけて、それで返してもらっているんですよね。

 これが仮に賃貸契約のままだったら、今回のごみの撤去も、森友学園がまさに、先ほど答弁したように、自分で工事をして、その領収書を提出して、そして皆さん方が負担をするということになっていたんじゃないんですか。違いますか。

佐川政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおりで、貸付契約の間は有益費を支払うという契約条項になってございまして、二十七年の後半にした契約の有益費は、翌年、二十八年四月でございますけれども、お支払いしてございます。

 今委員がおっしゃられましたのは、貸付契約期間中であれば同じことをやればいいんじゃないかという御指摘だったと思いますが、私ども、二十七年の五月に結びました契約におきましては、貸し付けの合意書と同時に、買い受け特約といって、向こうが希望すればそのまま売買の契約に移行するという契約も結んでございまして、そういう意味では、契約上、この十年の間に先方がいつ買い受けを希望するかというのは、これは先方の御判断でございまして、その貸し付けを継続したならばということでありますけれども、私どもは、契約上、先方が希望すれば、それは売買の契約に入っていくというふうに理解してございます。

初鹿委員 契約上そうですけれども、つまり、森友学園の側からすれば、このまま賃貸契約をしていたら、まあ、お金は返してもらえるけれども、ごみの撤去はしなければならない。そうなるとどういうことになるかというと、土地の値段は、当初の予定の十億円近い金額で将来買うことになるわけですよ。ところが、撤去をしないでここで買うと言えば、それは、国が撤去費用を引いた金額の一億数千万円に値下がりをして買うことができる。そういう判断をしたんじゃないんですか。明らかに森友学園は、安く買えると判断をした。しかも、最初から工事する気なんかなかったんだと思いますよ。

 これを認めるのは私はいかがなものかなと思うんですけれども、違いますかね。

佐川政府参考人 お答え申し上げます。

 貸付契約がもし仮に継続していた場合に、先方の学校法人が撤去した場合の費用については、それは当然、有益費として、国の瑕疵でございますので、何らかの、私どもで費用負担をするということになると思います。

 そういう意味では、買い受けをするということでありますれば、それは当然、撤去費用は、買い受けの場合に、私ども国が撤去をしてから買い受け契約に移るということもあったかと思います。

 ただ、その場合は、先方は、それは国でやると入札手続等ですごく時間がかかるじゃないですか、手続は何カ月もかかるじゃないですか、私どもは一年後に開校なんですということで、自分たちが今建設工事をまさにやっている最中でございますので、そういう意味では、買い受けをして、撤去の工事と建設の工事を一気に進めたいという御意向だったというふうに承知してございます。

初鹿委員 撤去の工事を進めるのは、別に買わなくてもできるわけですよ。買わないでもできるんですよ。

 買わないで撤去をしてもらって、それで有益費として支払うことが本当は筋だったと思いますよ。そうすれば、余分にお金を国が負担をする、または割り引いて実質上負担をすることになっていますけれども、そういうことにならなかったんだと思います。だから、ここは明らかに、森友学園は安く買えるという判断をして、そこに財務省も乗っかってしまったと言わざるを得ないなと思います。

 ちなみに、ごみが出てから売買を決めるまで、特に、分割にするというようなこういう契約の内容が決まるまでの間に、政治家から何らかの問い合わせを財務省または近畿財務局は受けておりますか。

佐川政府参考人 お答え申し上げます。

 この委員会でも答弁をさせていただいてございますが、本件の土地の処分につきましては、私ども、不当な働きかけは一切なかったということは答弁させていただいてございます。

 ただ、それ以外に、本件も含めまして、我々、国有地の管理、処分におきましては、相当の、数千件というレベルで毎年やってございますので、そのいろいろな案件につきましてさまざまな外部からの問い合わせはございます。

 したがいまして、どの案件でどういう問い合わせがあったかについては、もちろん、今確認をできる状況にございませんけれども、いずれにしても、さまざまな外部からの問い合わせは、大変たくさんの国有地の処分についてございます。

初鹿委員 全部調べろと言っているわけじゃないですよ。この土地について問い合わせがあったのかどうかということを聞いているんですよ。

 この土地について、国会議員または地方議員の誰かから問い合わせを受けたことはありますか。

佐川政府参考人 お答え申し上げます。

 この件についてと申されますが、私ども、どの案件も全て国有地の処分でございまして、それぞれの処分について、さまざまな外部からの問い合わせにつきましては、現場の職員がその場でそれぞれのお問い合わせに対して丁寧にお答えさせていただいておりまして、そういう面会記録については残っておらないということは随分答弁させていただいておりますが、本件についても他の案件と同様でございまして、そういう案件の面会の記録については残ってございません。

初鹿委員 面会の記録が残ってなくても、記憶には残っているんじゃないかと思います。ぜひ、ちゃんと現場に確認してください。

 皆さん、今答弁を聞いていておわかりのとおり、問い合わせがなかったとは一言も答えてないんですよ。なかったとは答えてないんですよね。あったということでいいんですよね。

佐川政府参考人 お答え申し上げます。

 国有地の処分について、さまざまな問い合わせが外部からございますので、どの処分の案件について問い合わせがあったのかなかったのかも含めて、今、処分をしてしまってわからないということを申し上げているのでございます。

初鹿委員 もう一回、きちんと近畿財務局にも問い合わせをして、確認をしてください。これは何度もやりとりしていますけれども、記録が残っていないということで逃げ切れるものではないと思いますよ。

 それで済ませようというのでしたら、では、当時の担当者、関係者をこの場に呼んで、ちゃんと籠池理事長と並べて話を聞こうじゃないでしょうか。

 例えば、国税庁長官の迫田氏、財務省国際局長武内氏、近畿財務局池田統括国有財産管理官、そして近畿財務局の清水国有財産管理官、大阪航空局の高見空港部補償課跡地調整係長、こういう方々ならもう少し現実のことが話せるのではないかと思います。

 こういう人を参考人に呼んできちんと実態解明を図らないと国民の疑念は解けないと思いますので、ぜひ、委員長、当委員会で参考人として呼ぶことを御検討いただきますようお願いいたします。

御法川委員長 理事会にて協議をいたします。

初鹿委員 では、戻りますけれども、埋設物が見つかりました、この撤去に幾らかかるかということを大阪航空局が見積もります、この間の経過の中で、買い受けを受けるに当たって幾らなら買えるというような、森友学園側からの金額の提示のようなことはありましたか。

佐川政府参考人 お答え申し上げます。

 三月に新しい埋設物が発見されまして、深いものは国の瑕疵ということでございますが、そこについて、今まで御答弁申し上げているとおりで、大阪航空局に埋設物の撤去、処分費用を依頼いたしまして、それを見積もって、それを前提にして、私どもは不動産鑑定にかけてございます。

 それを受けましたのが五月の末でございますが、いずれにしても、そういう価格につきまして、こちらから提示したこともございませんし、先方から幾らで買いたいといった希望があったこともございません。

初鹿委員 このやりとりの記録も残ってないと言うんですか。この埋設物が見つかってから売買の契約を結ぶまでの森友学園との間のやりとりの記録はないんですか、あるんですか。

佐川政府参考人 お答え申し上げます。

 私ども、保存してございますのは、六月の二十日に結んだ契約書とそれに付随するさまざまな正式な書類は保存してございますが、保存期間一年未満とされております個別の面会のやりとり控えについては残ってございません。

初鹿委員 普通に考えて、残ってないということは通用しないと思いますよ。

 普通の売却とは今回、明らかに違うわけですよ。非常に特殊ですよね。十年間の定期借地でまずは借りて、ごみが見つかったら急に買うと言い出して、しかも値段がここで八億円も安く売ることになって、この間のやりとりを一切記録に残さないというのは、将来、トラブルのもとになるんじゃないかと思うんですが、なぜ記録に残していないのか、本当に疑問でしようがないです。

 本当はあるんじゃないんですか。

佐川政府参考人 お答え申し上げます。

 契約書等、財務省の文書管理規則に基づいて残っているものはきちんと保存してございますが、個別の面会記録につきましては残ってございません。

初鹿委員 これ以上やっても同じ答えなんでしょうからここで終わりますが、では、次に、今後のことをちょっとお伺いいたします。

 大阪府は認可をしないということでほぼ決まりだということですが、当然、買い戻しをすることになると思います。では、ここでお伺いしますが、仮に森友学園が小学校の開校を諦めずに、一年先延ばしをして、来年の開校を目指してもう一回認可申請を提出するといった場合に、そうはいってもやはり買い戻すということにするのか、せっかく建物が建ったんだから、それは一年間猶予しようということにするのか、どちらなのか。

 もう一つは、では、仮に買い戻すということになったときに、建物を建てる費用もかかった、撤去費用もかかる。ただでさえ、一括で買うほどの資産がないという法人ですから、財務状況が急に悪くなって、場合によっては破産をしたりする可能性もある。建物を森友学園で撤去できないということになった場合には、国で撤去をすることになるんでしょうか。

 その二点、お伺いいたします。

佐川政府参考人 お答え申し上げます。

 三月十日に先方が設置の認可を取り下げましたので、私どもも、売買契約上の義務が果たせないと見込みまして、国として土地の返還を求める契約上の権利を行使することになりますということを既に先方にお伝えしたところでございます。

 それで、今の委員の御指摘の、森友学園が設置の認可を再申請するとか、あるいは破産をするのではないかとか、そういうお話でございますが、そうした仮定の質問への回答は差し控えたいというふうに思います。

 いずれにしましても、状況の変化があった場合には、その時々に応じまして、法令、契約に基づきまして適切に対応してまいりたいというふうに考えます。

初鹿委員 時間になりましたのでここで終わりますけれども、やはり籠池理事長本人が来て、話をしてもらわないと、本当の真相はわからないと思います。ぜひ、与党の皆さんも、こんなおかしなことが起こっていて国民から、皆さんも地元を回っていて批判もたくさん受けていると思いますよ、一緒に真相解明するために、籠池理事長を参考人で呼ぼうじゃないでしょうか。

 委員長、ぜひ取り計らいをお願いいたします。

御法川委員長 先ほど申したとおりでございます。理事会で協議をいたします。 

 

 

 

<おことわり>

 このブログは私が所属する組織の見解を示すものではなく、あくまで個人の見解に基づくものであります。

 また正確性を一義的な目的とはしていないため、事実であるかどうかの裏づけを得ていない情報に基づく発信や不確かな内容の発信が含まれる可能性があります。

(参考:総務省 『国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たって』 H25.6.28)

http://www.soumu.go.jp/main_content/000235662.pdf