現役官僚おおくぼやまとの日記

※このブログは私が所属する組織の見解を示すものではなく、あくまで個人の見解に基づくものであります。また正確性を一義的な目的とはしていないため、事実であるかどうかの裏づけを得ていない情報に基づく発信や不確かな内容の発信が含まれる可能性があります。

【森友関係資料集】<関連法規等>国有財産法・国有財産特別措置法・財政法等

<「森友関係資料集」シリーズの趣旨>

○大変大きな注目を集めている森友学園国有地売却問題について、何が起こっているのか実はあまり追いつけていない一方で、一官僚として強い興味が湧いたので、事実関係を自分なりに一から調べているところ。関係法令等の知識はほぼゼロ。

○当初はPC内で資料管理していたのだが、リンク等で相互にジャンプできた方が便利なので、一連のブログ記事という形式で整理する試み。

 

国有財産法(抄)

 

(国有財産の分類及び種類)

第三条 国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。
2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
一 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
二 公共用財産 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
(行政財産の管理の機関)
第五条 各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。
第五条の二 二以上の各省各庁の長において使用する行政財産のうち統一的に管理する必要があるもので財務大臣が指定する財産は、これを使用する各省各庁の長のうち財務大臣が指定する者の所管に属するものとする。
(普通財産の管理及び処分の機関)
第六条 普通財産は、財務大臣が管理し、又は処分しなければならない。
(国有財産の総括の機関)
第七条 財務大臣は、国有財産の総括をしなければならない。
(国有財産の引継ぎ)
第八条 行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の普通財産については、第六条の規定にかかわらず、当該財産を所管する各省各庁の長が管理し、又は処分するものとする。
(国有財産地方審議会)
第九条の二 財務局ごとに、国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)を置く。
第九条の三 地方審議会は、財務局長の諮問に応じて国有財産の管理及び処分について調査審議し、並びにこれに関し財務局長に意見を述べることができる。
2 地方審議会は、前項に規定するもののほか、第二十八条の二第二項、第二十八条の四及び第三十一条の四第三項の規定により諮問される事項を調査審議する。
 

 

国有財産特別措置法(抄)

(延納の特約)
第十一条 普通財産を譲渡した場合において当該財産の譲渡を受けた者が売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、五年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる期間以内とすることができる。
一 地方公共団体、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、日本赤十字社又は公益事業その他の政令で定める事業を営む者に譲渡するとき。 十年
二 居住の用に供されている普通財産を現に使用している者に譲渡するとき。 十年
三 特定普通財産を当該財産の権利者等に譲渡するとき。 二十年

 

 

財政法(抄)

第九条 国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。
○2 国の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて、最も効率的に、これを運用しなければならない。

 

大阪府私立小学校及び中学校の設置認可等に関する審査基準(抄)

7 資産等

(1) 校地、校舎その他の施設は、自己所有であること。

(2) (1)にかかわらず、教育上支障がなく、かつ、次の基準を満たす場合に限り、借地を校地及び運 動場とすることができる。

 ア 当該借地の上に、校舎(倉庫等簡易な建物を除く。)がないこと。

 イ 次の (ア)又は(イ) のいずれかに該当し、将来にわたり、安定して使用できること。

  (ア) 20年以上にわたり、賃借権等を取得し、これを登記すること。

  (イ) 借地の所有者が国、地方公共団体等の公共的団体であること。

(3) 設備は自己所有であり、負担附(担保に供せられている等)でないこと。ただし、教育上支障がないと認められる場合における情報機器等の借用はこの限りでない。

(4) 私立学校の設置に係る負債(日本私立学校振興・共済事業団からの借入金を除く。)がないこと。

(5) (4)にかかわらず、既設の学校法人が私立学校を設置する場合は、次の基準を満たす借入金は認められる。

 ア 借入金額が校地取得費及び校舎建築費の3分の2以下であること。

 イ 借入先が確実な金融機関であること。

 ウ 適正な返済計画があり、かつ、実行可能であること。

 エ 当該借入後において、学校法人の総資産額に対する前受金を除く総負債額の割合が30%以下 であり、かつ、学校法人の負債に係る各年度の償還額が当該年度の帰属収入の20%以下である こと。ただし、私立学校の設置が学校法人の経営改善に資するものであり、借入金額が学校法人 の経営状態に多大な影響を及ぼさないと認められる場合はこの限りでない。

(6) 校地、校舎その他の施設は、負担附でないこと。ただし、(4)、(5)の借入金に係る担保はこの 限りでない。

(7) 開設年度の人件費の3分の1に相当する運用資金を保有していること。

(8) 開設年度から少なくとも2年間の学校運営に係る予算について、適正な計画を立てており、授業料、入学料等現金の経常的収入その他の収入で収支の均衡を保つことが可能であると認められるこ と。

(9) 校地、校舎その他の施設及び設備の整備に要する経費及び(7)の経費のための資金で、(4)、 (5)の借入金を引いた額が、私立学校開設時に収納されることが確実と認められること。